3種類の有効居留許可を所持する外国人の入国に関する公告【中華人民共和国外交部、国家移民管理局】

 現時点での新型コロナウィルス肺炎の疫病状況及び予防・抑止の必要に基づいて、ここに2020年3月26日付けの外交部・国家移民管理局が共同で発表した『有効期限内の中国査証、居留許可を所持する外国人の入国の停止に関する公告』の一部措置に対して、下記、見直しを行います。


 2020年9月28日0時より、有効期限内の就業類、私人事務類、団欒類の居留許可を所持する外国人の入国を許可します。関連する方は査証の再申請手続きをする必要はありません。2020年3月28日0時以降に期限切れとなった上記三種の居留許可を所有する方で、中国訪問の事由が変わらない場合は、有効期限切れの居留許可と関連資料を以って中国在外公館において相応の査証を申請手続きすることができます。なお、上記の方は厳格に中国の予防・抑止管理規定を遵守しなければなりません。

 3月26日公告のその他措置は継続して実施されます。中国側は疫病の予防・抑止の安全確保を前提に、徐々に外国人の往来を回復させます。

ここに公告します。

中華人民共和国外交部

国家移民管理局

2020年9月23日